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2018年5月24日

電話・ネット投票での依存症対策

 サイクルテレホンセンター(以下センター)は、電話・インターネット投票会員と同居する家族の申請により、会員の利用停止および利用停止解除の申請を受け付けることに伴い、4月1日より「競輪電話投票に関する約定」を変更した。医師からギャンブル依存症の診断を受けている会員、電話・インターネット投票の購入金額が、家計の経済状況等に照らして、会員本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある会員又はそのおそれがある会員等を対象に、会員本人と同居している家族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)が書面申請により、電話・インターネット投票の利用停止および利用停止の解除をするもの。家族から利用停止についてセンターへ電話で相談すると、「競輪電話・インターネット投票利用停止申請書」がセンターより家族宛で郵送される。これを受けて、家族よりセンターへ「競輪電話・インターネット投票利用停止申請書」及び必要書類を添えて郵送にて提出する流れ。センターが「競輪電話・インターネット投票利用停止申請書」を受理後、対象となる会員に該当すると判断した場合、電話・インターネット投票の利用を停止する。なお、利用停止日の翌年度末までは、原則として利用停止の解除を申請することはできない。また、利用停止実施前に、意見の申し出をする期間が設けられている。この件に関する問い合わせは、サイクルテレホンセンター(0570―01―3196 メールはi-pist@ctc.gr.jp)まで。

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