【重要】車券の購入は20歳になってから。
競輪は適度に楽しみましょう。
法律について
二十歳未満の者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
ご相談窓口
競輪は適度に楽しみましょう。
「ギャンブル依存症」のご相談については、以下までお問い合わせください。
公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター
- 24時間受付(受付から概ね3営業日以内に返信)
一般財団法人ギャンブル依存症予防回復支援センター
- サポートコール
- 0120-683-705